田舎の不動産は、都会と相続税評価方法が違います!
前回のブログ、あなたの実家は、相続手続きしてありますか?「
で、不動産相続の登記費用は、固定資産税評価額×1000分の4です、とお伝えしたところ
「えっ、相続の評価は路線価が基準なんじゃないの?」というお問合せをいただきました。
おっしゃる通り!相続税の計算のもとになるのが、路線価。
しかし、相続登記の費用は、固定資産税評価額を使うのです。
土地の評価について調べていくと、一つの土地の評価だけでも
〇路線価
〇固定資産税評価額
〇公示価格
〇実勢価格
と4種類がでてきます。
しかも、相続税の計算のもとになる「路線価」、実は、田舎では、「路線価」が
定められていないことがあるのです。
かくいうわたしの住む集落も路線価がない地域でした。
では、どうやって相続税を算出するのでしょう。
ここでは、田舎での相続税の算出方法とあわせ、この4種類の評価方法についても記載しておきます。
まずは、路線価の説明から
路線価とは?
相続税算出に使用される価格で、毎年7月1日に国税局・税務署で公表されます。
路線価は、公示地価・実勢価格や、不動産鑑定士などの専門家の意見も取り入れながら、公示地価の80%程度を目安に決定されます。
倍率地域とは?
路線価の定められていない地域では、
固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて基準価格を決める地域のことをいいます。したがって田舎では、この方法で評価額を算出します。
固定資産税評価額とは?
固定資産税の計算をするときに使用するもので、3年ごとに、国のガイドラインにもとづき、市町村が決定します。
土地については公示地価の約70%、建物については建築費の約50〜70%が評価額となります。
公示価格とは?
地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものです。
「このぐらいの価格で売り買いするのが適正ですよ」と国が示すガイドラインのようなものともいえます。
実勢価格とは?
現実に売り買いが成立した価格のことを指します
まとめ
土地の評価額だけでもたくさんの種類があるので、混乱してしまいそうですが、
用途別に整理するとわかりやすいです。
相続税・・・路線価、倍率地域は、固定資産税評価額×倍率 国税局
固定資産税・・・固定資産税評価額
土地の基準価格・・・公示価格 国土交通省
実勢価格 国土交通省